療養泉分類の泉質に基づく、禁忌症、適応症は次のとおりである。
禁忌症 | 一般的禁忌症(浴用) | 泉質別禁忌症(浴用) |
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急性疾患(特に熱のある場合)、 活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、 呼吸不全、腎不全、出血性疾患、 高度の貧血、 その他一般に病勢進行中の疾患。 |
皮膚、粘膜の過敏な人、特に光線過敏症 の人、高齢者の皮膚乾燥症 |
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適応症 | 一般的適応症(浴用) | 泉質別適応症(浴用) |
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、 運動麻痺、関節のこわばり、うちみ くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、 病後回復期、疲労回復、健康増進。 |
慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、 糖尿病、高血圧症、動脈硬化症、 やけど、虚弱児童。 |
[浴用上の注意事項] | |
(1) | 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当り1回程度とすること。その後は1日当り2回ないしは3回までとすること。 |
(2) | 温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 |
(3) | 温泉療養開始後、おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴湯反応が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は中止し、湯あたり症状回復を待つこと。 |
(4) | 以上の他、入浴には次の諸点について注意すること。
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この別表は、温泉法第13条による掲示による必要な参考資料となるものである。
平成23年9月22日
福島県郡山市喜久田町卸一丁目104番地1
株式会社新環境分析センター
福島県分析センター
センター長 薄井 孝之